NISAをご利用の場合

NISAについて

18歳以上の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の少額投資非課税制度です。
株式や投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益が一定の条件の下で非課税となります。2024年より、非課税保有期間の無期限化、口座開設期間の恒久化、非課税保有枠(つみたて投資枠・成長投資枠)の新設(併用利用可)、年間投資枠の拡大などが図られています。

NISAの主なご注意事項について

(1) 同一年において一人一口座(一金融機関等(販売会社))しか開設できません。
NISA口座は、金融機関等(販売会社)を変更した場合を除き、原則として同一年において一人一口座(一金融機関等(販売会社))しか開設できません。
(2) 損失は税務上ないものとされます。
NISA口座で発生した損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座での上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算が認められておらず、繰り越し控除もできません。
(3) 年間投資枠と非課税保有限度額が設定されています。
NISAでは、年間投資枠(つみたて投資枠120 万円/成長投資枠240 万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800 万円/うち成長投資枠1200 万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税とされます。

2023年までの旧NISAの取扱いについて

一般NISAまたはつみたてNISA口座を開設されている場合、旧NISAでの買付は2023年末で終了し、終了時点で非課税口座内にある商品については新制度の非課税保有限度枠とは別枠で旧NISAの取扱いが継続されます。
また、ジュニアNISA口座の投資可能期間は2023年末で終了し、2024年以降はジュニアNISA口座では新規の買付ができなくなります。

  • 上記の説明は概要であり、すべてを網羅したものではありません。今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があることにご留意ください。

2024年1月1日時点

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