「一般NISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISA」をご利用の場合

NISAについて

一般NISA

18歳以上の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の少額投資非課税制度です。つみたてNISAと選択して適用が可能です。
毎年120万円を上限として、非課税口座内の非課税管理勘定で購入した上場株式等の配当等や譲渡益が最長5年間非課税となります。

  • 非課税の対象はNISA口座内の非課税管理勘定で購入した上場株式・公募株式投資信託等の配当所得・譲渡所得等です。

ジュニアNISA

18歳未満の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の少額投資非課税制度です。
毎年80万円を上限として、未成年者口座内の非課税管理勘定で購入した上場株式等の配当等や譲渡益が最長5年間非課税となります。未成年者口座(ジュニアNISA口座)内の上場株式等は、未成年者口座を開設した居住者等がその年の3月31日において18歳である年(以下「基準年」といいます。)の前年12月31日までは、原則として課税未成年者口座以外の保管口座に払い出すことはできません。また、課税未成年者口座内の上場株式等及び預貯金等は、課税未成年者口座を開設した居住者等の基準年の前年12月31日までは、その預貯金等を未成年者口座における上場株式等の取得のために払い出す場合等を除き、原則として課税未成年者口座から払い出すことはできません。

  • 非課税の対象はジュニアNISA口座で購入した上場株式・公募株式投資信託等の配当所得・譲渡所得等です。

つみたてNISA

18歳以上の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の少額投資非課税制度です。一般NISAと選択して適用が可能です。
毎年40万円を上限として、非課税口座内(NISA口座)の累積投資勘定で累積投資契約に基づき、定期かつ継続的な方法で投資した上場等株式投資信託等の配当等や譲渡益が最長20年間非課税となります。

  • 非課税の対象はNISA口座の累積投資勘定で購入した上場株式投資信託・公募株式投資信託(長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するもの)の配当所得・譲渡所得等です。

なお、ジュニアNISA口座、NISA口座内の非課税管理勘定や累積投資勘定で購入したETFの分配金について、証券会社の「株式数比例配分方式」を選択しないで、ゆうちょ銀行・郵便局等、指定の銀行口座で受け取る場合には、非課税とはならず、20.3150%の税率で源泉徴収されます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

2024年からの取扱いについて

NISA制度は2024年に制度改正が予定されており、改正後は一般NISAとつみたてNISAが一本化され年間非課税投資枠も拡大されます。
すでに一般NISAまたはつみたてNISA口座を開設されている場合、現行制度での買付は2023年末で終了しますが、終了時点で非課税口座内にある商品については新制度の非課税限度枠とは別枠で現行の取扱いが継続されます。
なお、ジュニアNISA口座の投資可能期間は2023年末で終了し、2024年以降はジュニアNISA口座では新規の投資ができなくなります。
また、今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があることにご留意ください。

  • 上記の説明は概要であり、すべてを網羅したものではありません.。

2023年4月1日

ページトップへ戻る
xlsx