ページトップ

HOME > 投資信託ガイド > 用語集 > 「よ」

用語集

預金保険機構

金融機関が破綻し、預金などの払い戻しが滞るおそれのある場合に、当該金融機関に代わって、預金者保護と破綻した金融機関の資金決済の確保を目的として保険金の支払いなどを行う機関です。各金融機関につき、1000万円の元本とその利息等が保護の対象となります。預金保険制度の対象となる金融商品としては、当座預金、普通預金、定期預金、元本補填の契約のある金銭信託などがあります。外貨預金、譲渡性預金、元本補填の契約のない金銭信託、抵当証券、投資信託などは対象外です。
 

ページトップへ

  • お気に入り
  • 最近見た