収益分配後の基準価額がAさんの個別元本を上回っているので、収益分配金1,000円はすべて課税扱いの普通分配金になります。
収益分配後の基準価額がBさんの個別元本を下回っているので、下回っている500円分が非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)、残りの500円が課税扱いの普通分配金になります。
収益分配後の基準価額がCさんの個別元本を下回っているので、収益分配金1,000円はすべて非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)になります。