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50名以上の不特定かつ多数の投資家に対し、新たに発行される有価証券の取得の申込みを勧誘することをいいます。これに対して、50名未満の特定少数の投資家、あるいは適格機関投資家のみに有価証券取得の申込みを勧誘することを私募といいます。